基礎知識
2016.07.12
横浜市葬祭補助金制度について
国民健康保険の加入者を対象に、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
支給額・・・・・・5万円
<申請に必要なもの>
●申請する方の本人確認書類
●印鑑(朱肉を使用するもの)
●喪主の確認ができる書類
●葬儀店の領収書、請求書または会葬礼状など
●金融機関の預・貯金通帳又は口座番号などの控え
※お手元にあれば亡くなられた方の保険証を申請時にお持ちください。
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
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下記1,2,3に該当する場合には、死亡時に国民健康保険に加入していても、
以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。
・以前に加入していた健康保険から支給される場合
1:死亡前3か月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合
2:死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合
3:死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合
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支給対象となるかどうかなど、お気軽にお問い合わせ下さい。
横浜葬祭福祉センター
TEL:0120-294-104
担当:浦野
各種ご葬儀プランは下記よりご確認頂けます。
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