ブログ

基礎知識
2016.07.12

役所への届出

死亡届は例外を除き、死亡診断書もしくは死体検案書を受け取った日から7日以内の届出が義務付けられています。届出が出来るのは、亡くなった場所、 亡くなった方の本籍地、届出人の現住所地のいずれかの市区町村の役所です。死亡届とともに火葬許可申請を提出して火埋葬許可証を発行してもらいます。届出 の際に届出人の印鑑が必要となります。(シャチハタタイプの印鑑は不可です)

 

※葬儀社に届出を代行してもらう事が出来ます。

 

 

TOPページへ戻る

資料請求はこちら
無料見積り・お問合せ

横浜市内どこでも迅速にお迎えに伺います

24時間365日、横浜市内どこでも迅速にお迎えに伺います
0120-294-104 0120-294-104